2019-03-27 第198回国会 参議院 予算委員会 第15号
○国務大臣(吉川貴盛君) 谷合委員御指摘のとおり、この国連海洋法条約におきましては、その締約国は海産哺乳動物の保存のために協力し、特に鯨については適当な国際機関を通じてその保存、管理及び研究のために協力するとされております。
○国務大臣(吉川貴盛君) 谷合委員御指摘のとおり、この国連海洋法条約におきましては、その締約国は海産哺乳動物の保存のために協力し、特に鯨については適当な国際機関を通じてその保存、管理及び研究のために協力するとされております。
そして、これに対抗する捕鯨国の新組織、北大西洋海産哺乳動物委員会、NAMMCO、ナムコと言ってよろしいのでしょうか、を設立いたしました。ノルウェーは、IWC京都会議閉幕後、改めて商業捕鯨の再開を発表し、今月八日、最初の一隻がもう既に出港いたしました。 我が国は、商業捕鯨再開に向けてどう行動するのか。脱退の上、NAMMCO加入の方向に向かうのか、あるいはまたIWCにあくまでとどまるのか。
鯨とかイルカとか、そのほかもう少し広めまして海産哺乳動物というものを利用している国というものは非常に局限されておりまして、特に極北の民に多いわけであります。
御承知のとおり、我が国の遠洋漁業は、各国の二百海里設定により相次ぐ撤退を余儀なくされ、加えて、最近、行き過ぎた海産哺乳動物保護運動が多くの漁業活動を中止に追い込もうとしております。 昨日から京都において、国際捕鯨委員会年次総会が二十五年ぶりに我が国において開催されております。ここでは、南氷洋を鯨の聖域にしようという、全く科学的根拠に欠ける提案が重要な課題の一つとなっております。
具体的にちょっとお話をしたいと思うんですが、公海におけるイカ流し網漁業の問題なんですが、この問題の発端は、公海における流し網漁業が海鳥やアザラシなどの海産哺乳動物を混獲することから、環境保護団体から問題視されて操業の禁止が国連に訴えられた。
○政府委員(川合淳二君) 混獲と申しますか、海産哺乳動物あるいは海鳥などの混獲あるいは影響につきましては、両国の調査があり、それぞれの見解があったわけでございますが、全体として受け入れざるを得ないそういう状況であったと私どもは考えております。 御指摘のように、関係漁業者におきましてはこれにつきましてかなりの不満があったということも承知しております。
○関説明員 外務省といたしましても、鯨等の海産哺乳動物も海洋生物資源という認識に立ちまして、その保存と合理的利用が図られるべきとの我が国の立場を、これまでの種々の漁業に関する国際会議の場、それから在外公館の活動等を通じまして諸外国に説明してまいっておるわけでございます。
海洋資源の秩序ある利用ということでございますが、北海道の羅臼で最近トドがふえ過ぎて魚を食い荒らし、沿岸漁民が困っているために、これを駆除しようとしたところ、これをオーストラリアの新聞が、海産哺乳動物をむやみに殺している、こういうことで報道しておるということでありますが、北海道の漁民がやむにやまれず行ったことであって、生活のために仕方のないことだ、それが批判の的になっているということであります。
○川合政府委員 海産哺乳動物に関します考え方は、やはりかなり違うことがございます。捕鯨問題がその典型でございますが、このトドなどに対します問題も、そうした一環であろうかと思います。 やはりこうした問題に対処するには、科学的な調査ということが不可欠だろうと思っております。それに基づいて永続的、保続的な利用を行うということが、やはり水産資源についての一番の基本であろうかと思います。
今先生も御指摘がございましたように、海産哺乳動物に属しますものですから、なかなかその取り扱いが難しい面もちろんありますが、そうはいいましても被害がこういう状況でございますので、北海道庁はかなり対策をとっているわけでございます。そうした対策につきまして、国といたしましても一定の補助などを行っておりますし、漁具被害などについての対応もやっているわけでございます。
この大きなギャップというものが、鯨はかわいそうだ、あるいはイルカもかわいそうだ、海産哺乳動物というのはかわいそうな動物だからという環境保護団体の動きというのは大変活発でして、感情的なんですね。
○田名部国務大臣 お答えを申し上げますが、流し網漁業につきましては、従来から環境保護団体、混獲の問題がありまして、イルカとか海産哺乳動物あるいは海鳥、そうしたものの観点から、これは全面禁止だ、こういうことを言われておるわけであります。アメリカは、十月の九日、明年六月をもって公海の大規模流し網は全面禁止をするということを国連に提出をいたしました。
○沢藤委員 今お聞かせいただいたわけですが、海面漁業につきましては、外国沿岸については二百海里の規制が強まる、それから当然漁獲割り当て量が減らされる、入漁料の引き上げがあるというふうな条件であるとか、あるいは公海における漁業におきましても、最近は海産哺乳動物の捕獲についての制限あるいは資源管理を強化するという動向が強くなってきておるわけであります。
これは、流し網そのものの漁法が大変資源略奪的ではないかというふうな問題、そしてまた、流し網という漁法のやむを得ざる副作用でございますけれども、目的にした魚種以外の水産物なり海産哺乳動物を捕獲するというふうなことをめぐりまして、これを禁止ないし規制すべきであるという動きが強化されております。
先ほど長官からいろいろお答えがありましたけれども、海鳥や海産哺乳動物の混獲をするところから、先ほど言ったそういう漁法が禁止され、あるいは禁止されようとしている状況にあるわけでありますけれども、それが国連の決議にまでエスカレートしている。
流し網漁業の問題の一つといたしまして海産哺乳動物の混獲の問題が上げられておるわけでございます。この混獲の問題、つまり、とろうと思っている魚種以外の海洋生物がとられてしまう、そういう混獲の問題、これは流し網漁業に限られた問題ではありませんで、ほかの漁業の種類でも多かれ少なかれ混獲の問題が伴うわけでございます。
しかるに、翌年の一九八七年、昭和六十二年に、アメリカの海産哺乳動物保護法に基づく我が国サケ・マス漁業へのオットセイ等の混獲許可が米国で裁判の結果違法となり、米国二百海里内での操業はできないことになったわけであります。その後アメリカでは海産哺乳動物保護法が改正されましたけれども、自国の漁民を救うということだけで日本の主張というものは何ら反映されていないという現状にあるわけであります。
その中におきます母船式サケ・マス漁業につきましては、昨年米国におげる海産哺乳動物混獲許可をめぐる訴訟の結果、米国二百海里水域内での操業が不可能となり、このため漁業休業を余儀なくされた漁業者に対しては低利資金の融通等の措置を講じたところであります。
米国政府は国内法に基づきまして従来日本の母船式サケ・マス漁業に対して海産哺乳動物の混獲許可を出していたのであります。 ところが、昨年の漁期に当たってアメリカ政府は、イシイルカの許可は出しましたけれども、当然混獲されるオットセイ、この混獲許可を出さなかった。
また、そういう二百海里内だけではなくて公海につきましても、サケ・マスのような遡河性魚種についての資源管理を強化するとかあるいは環境保護の観点から海産哺乳動物とか海鳥の保護を目的とした規制をする動き、さらには公海の底魚資源についても資源管理を強化するというような動きが出てまいっておるわけでございます。
これらのそれぞれの漁種によりまして割り当て交渉のいかんというものが経営上、そしてまた日本の国を支える動物たんぱく資源の確保という上からいいまして非常に重要なことになるわけでありますが、そのもの一つ一つお伺いする時間もございませんけれども、それとアメリカとの、最近報ぜられるところによりますと、ベーリング海、公海の中でのことでありますが、環境保護団体が訴えたところによって、これは勝訴、勝ったということで、海産哺乳動物
、こうした面で片手落ちの協定ということは非常に不満でございますが、この点についてはもうこれまでやられたことですから、私どもとしてもやむを得ざる状況である、承認するかしないかは後ほどのことですが、そういうことで一応私どもとしてこれから各面の内容に先ほど御回答ありましたような御努力をひとつお願いしたいと思うのです、 最後に、サケ・マス漁業についても、水産庁、先に私の方から申し上げておりますから、海産哺乳動物
○佐竹政府委員 米国の二百海里内で操業いたします母船式サケ・マス漁業でございますが、これにつきましてはアメリカの海産哺乳動物の混獲許可証の保持がアメリカの法制上必要とされておるわけでございまして、本年五月二十二日に、本年の漁期以降三カ年の混獲許可証が漁業者に発給されたわけでございます。
○稲垣参考人 先生の最後の方の御質問で、鯨問題がこれからサケ・マスのイルカ混獲の問題とか、あるいはほかのマリーンママル、海産哺乳動物の保護の問題にも波及していくのではないかというお尋ねでございますが、事実そういう方向に動いてきております。
米国は、その後も毎年委員会でこの問題を提起しておりますが、こういう米国の主張は、海産哺乳動物の捕獲に反対している米国内の環境保護団体の意向を反映している点もあると思いますので、この点については我々としては今後とも積極的に調査研究を進めるということと、もう一つは、捨て網禁止について漁業者に周知徹底させるということが必要だと考えているわけでございます。